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皆様の中には、贈与を受けて贈与税を納税したことがある方はいらっ
しゃるでしょうか。その贈与ですが、タイトルにもある通り
近い将来制度そのものが大きく変わるかもしれません。
令和3年時点で、まだ政府も検討段階ですが、昨年末に毎年
行われる政府の税制改正大綱(税制の改革の案をまとめたも
の)の中にその内容が盛り込まれており、業界に衝撃が走りました。
結果的に、案で保留となったわけですが、来年(令和4年)以降の話題の大きな目玉になりそうです。
これに因んで、最近、こんな質問がありました。
(ご質問内容)
日本においては、ただ(無償)で財産(金銭など)をあげた(贈与)
した場合、その額が受け手側で、年間110万円までは贈与税がかかりま
せん。この制度を活用して、被相続人(亡くなる方)が、相続税を少し
でも抑える節税対策の一つとして、何年にもわけて、子供や孫に金銭等
を税金がかからない範囲で贈与し、相続税を抑えるという節税策がよく
採られています。
合法ですが、富裕層に有利な制度で公平さに欠けるとも指摘されておりました。
(早い段階で子や孫の世代に財産がわたることで、家庭の間の格差の拡大の温床になっている点が指摘されていま
す。)
政府は、この公平さの欠如に着目し、生前に贈与があったとしても、相続の際には、これら贈与分もす
べて合わせて相続税をかけることが公平の原則に合致すると考え、贈与税そのものをどうするか、本格的
に検討しています。
実は、この考え方は、アメリカやドイツ・フランスにおいては既に制度として採り入れられており、アメリカにおい
ては、遺産税方式といい、一生涯の累積贈与額と相続財産に対して一体的に税金を課することで、格差是正に対応した
したものとなっています。
現行の日本の贈与税、相続税の税率は、超過累進税率(財産が多くな
れば、なるほど税率が段階的に高くなっていく構造)で最高55%となっ
ており、OECD加盟国でも上位に位置します。
ですから、一体として課税すると、さらに税率が高くなり(実質増税)
反対意見も想定されるため、税率表における対象となる財産の設定金額
(税率表)を調整する可能性はあります。
また、ドイツのように相続の前10年以内の贈与に限って、一体的に
課税する考え方を採用する可能性もあります。実務的にも何十年も前に贈与された経緯を把握するのは無理がありま
す。
なお、アメリカは、贈与税と遺産税(相続税)共通の統合税額控除(贈与と相続合わせて、控除枠が決定する。)
が定められ、時系列で早い贈与からその控除枠が充てられていく制度なっています。
ここまでお話しした一体課税については、あくまで改正事項ではあり
ませんが、我々、実務家の間では衝撃が走った最新事情ですので、今後
も目を離せないトピックです。
合わせて、例えば、贈与税の特例制度でもある
政策的な意義で作られたこれらの制度も、富裕層に有利な制度とも指
摘され、先述した公平さという点からすれば、これらの制度の適用期限で廃止となる可能性
があると言えます。
ある程度、制度改正を見越したプランニングをお客様に向けてしていく必要もあるかもしれません。
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